1952-06-13 第13回国会 参議院 法務委員会 第55号 或いは又日本の法制におきましても、例えて申しますならば、国税の徴收法であるとか、或いは米穀の食糧緊急措置令でありますとか、或いは公務員法乃至は地方公務員法等におきまして、すべてさような観点から危險な行為、客観的な事態に対しまして明白に現在的危險、実害行為を呼び起すような言説に対しましては、これは犯罪規定で処分する、犯罪規定でこれに所要の刑罰を課するという規定が現に日本の刑法例にもあるわけであります。 關之